投稿者 ITキッド 日時 2001 年 3 月 02 日 21:40:41:
特許を知ろう 最終回
@「特許を受けることができる発明」について、特許法に定められ
ている主な条件は以下の通りです。
・特許法上の発明であるか
・産業として実施できるか
・新しいかどうか
・容易に考え出すことができないか
・先に出願されていないかどうか
・反社会的な発明でないか
・明細書の記載は規定どおりか
A出願のしかた
・特許を受けることができる者
発明者はかならず「自然人」であること(法人格のない団体名義は不可)
・従業員の発明
従業員の発明は、「職務発明」と言い、発明の実施や予約承継についての
補償的権利を会社に与えています。
・出願方法
(1)書面による出願 (2)パソコン出願 の二つがあります。
B出願後
・特許料の納付
・特許異議の申立てと無効審判
C実用新案
・必ずしも技術的に高度でない小発明ともいうべき「考案」を保護するために
設けられているものです。
・無審査制度を採用しています。
など
*特許庁ホームページ
WWW.jpo-miti.go.jp/isdesj.html
そのた、詳しくは特許庁または発明協会へお問い合わせ下さい。
創造的に生きることは、即ちプラス思考で生きることではないでしょうか。
プラス思考で日々をおくることが、父なる宇宙の意識をより理解することで
あり、母なる宇宙の英知の担い手となることができるのではないでしょうか。